山形地方裁判所 昭和51年(わ)46号 判決
判決主文
一、被告人を懲役一〇月および罰金八〇〇万円に処する。
二、右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
三、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
四、訴訟費用は被告人の負担とする。
(適用した罰条)
所得税法第二三八条一項、第一二〇条一項三号、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第四八条二項、第一八条、第二五条一項、刑事訴訟法第一八一条一項本文。
(累犯の加重原因である前科)
なし
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、山形県西村山郡大江町大字左沢二五六番地に居住し、同所に事業所を設けて桐材卸売業を営んでいる者であるが、所得税を免れようと企て、売上金の一部を除外するなど所得を秘匿したうえ、
第一、昭和四七年分の総所得金額は三、〇八三万四、九三五円(実際は課税所得金額三、〇一四万九、〇〇〇円)であって、これに対する所得税額は一、四四〇万二、二〇〇円であるのにかかわらず、昭和四八年三月七日、寒河江市南町二丁目二番一三号所在の寒河江税務署において、同税務署署長に対し、総所得金額が三四六万五、二〇〇円で、これに対する所得税額が四四万九、〇〇〇円であお旨の虚偽の所得税、確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一、三九五万三、二〇〇円を免れ
第二、昭和四八年分の総所得金額は七、一二一万二、五一五円(内分離短期譲渡所得五〇万円、分離長期譲渡所得二三〇万五、五五〇円)(実際課税所得金額六、七八六万一、〇〇〇円)であって、これに対する所得税額は三、九五〇万七、三〇〇円であるのにかかわらず、昭和四九年三月一五日、前記寒河江税務署において、同税務署署長に対し、総所得金額が五〇一万二、五四一円(内分離長期譲渡所得二六七万一、二四四円)で、これに対する所得税額が六四万三、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税三、八八六万三、六〇〇円を免れ
たものである。
裁判所書記官 東海林正司
(裁判官 森真樹)